第1条 | 目的 | ||
会員による学年会・OB会・クラス会などの開催を援助することを目的とする。 | |||
第2条 | 内容 | ||
各種同窓会開催にあたり、会費等を集めるまでに必要となる開催準備金を 無利子で貸し付ける。準備金の使途としては、開催案内通知や、会場の予約金、その他三役(会長・副会長)が認めたものにあてることができる。 | |||
第3条 | 資格 | ||
借主代表者および保証人(2名)は、全て同窓会会員とする。 | |||
第4条 | 使途 | ||
会場の予約金、案内通知、その他三役が認めたもの。 | |||
第5条 | 貸付限度額 | ||
1. | 学年会 | 500,000円 | |
2. | OB会 | 300,000円 | |
3. | クラス会 | 100,000円 | |
4. | その他については三役が決定する。 | ||
第6条 | 貸付期間 | ||
最長1年間とする。 | |||
第7条 | 手続き | ||
所定の申請書および契約証書に、必要事項を記入し、提出すること。提出先は、金井高等学校同窓会担当顧問まで。受け付け後2週間以内に支払いの決定および貸付を行なう。 | |||
第8条 | 審査 | ||
申請書および契約証書をもとに審査し、三役が貸付の決定をする。学年会など多額の準備金を必要とするものを優先する。また、同グループに対しては、年1回までとする。1年の同窓会全体の貸付限度額は300万円を目安とする。 | |||
第9条 | 貸付 | ||
貸付金は借主代表者の指定銀行口座に振り込むこととし、現金による支払いは行なわない。 | |||
第10条 | 返済 | ||
借主は契約証書で定めた期日までに、指定された同窓会の銀行口座に振り込み返済しなければならない。現金による返済は受け付けない。 | |||
第11条 | 罰則 | ||
この規約による債務を履行しなかった場合は、支払うべき金額に対し、年20%の割合(年365日の日割り計算)の損害金を支払うことにする。さらに、次回以降、この貸付を受ける資格を喪失することとする。 | |||
第12条 | 保証 | ||
保証人は借主がこの規定によって負担するすべての債務について、借り主と連帯して保証債務を負う。 | |||
第13条 | 報告 | ||
開催後1か月以内に所定の報告書に必要事項を記入の上、提出すること。 | |||
第14条 | その他 | ||
本規約は1991年(平成3年)10月1日より施行する。 |