第1条 | 目的 |
この制度は、母校生徒の活動を支援することにより、母校の発展に寄与することを目的とする。 | |
第2条 | 対象 |
支援の対象は、母校で現に活動する部および同好会(以後、部活動等という)とする。 | |
第3条 | 支援の内容 |
支援は、部活動等に所属する母校生徒がその成果により、関東大会もしくはこれに相当する大会(以後、関東大会という)、全国大会もしくはこれに相当する大会(以後、全国大会という)に出場する場合に支給するものとする。 | |
第4条 | 支援の額 |
支援の額は、大会出場生徒1名につき、関東大会5,000円、全国大会10,000円とする。ただし、1つの部活動の1つの大会出場につき10名分を限度とする。なお、算定の基準とする人数には、付き添い、応援等、直接出場しない生徒は含まない。 | |
第5条 | 支給方法 |
支援金の支給は、母校からの連絡に基づき、会長の承認を経て同窓会事務局が行うこととし、母校校長の了解のもと、該当生徒個人にではなく、部活動等の顧問(以下部活動顧問という)に現金にて支給するものとする。 | |
第6条 | 支援金の使途 |
援金の使途については、該当部活動生徒に直接還元されるものであることが望ましいが、その使用については部活動顧問に一任する。したがって部活動顧問はその使途について報告義務を負わない。 | |
第7条 | 結果の報告 |
部活動顧問は、支援を受けた大会出場の結果について、同窓会事務局に報告するものとする。 |
付則 この規約は、平成13年8月1日より適用する