同窓会開催支援制度規約

第1条 目的
会員による学年会・OB会・クラス会などの開催を援助することを目的とする。
第2条 内容
各種同窓会開催にあたり、会費等を集めるまでに必要となる開催準備金を 無利子で貸し付ける。準備金の使途としては、開催案内通知や、会場の予約金、その他三役(会長・副会長)が認めたものにあてることができる。
第3条 資格
借主代表者および保証人(2名)は、全て同窓会会員とする。
第4条 使途
会場の予約金、案内通知、その他三役が認めたもの。
第5条 貸付限度額
1. 学年会 500,000円
2. OB会 300,000円
3. クラス会 100,000円
4. その他については三役が決定する。
第6条 貸付期間
最長1年間とする。
第7条 手続き
所定の申請書および契約証書に、必要事項を記入し、提出すること。提出先は、金井高等学校同窓会担当顧問まで。受け付け後2週間以内に支払いの決定および貸付を行なう。
第8条 審査
申請書および契約証書をもとに審査し、三役が貸付の決定をする。学年会など多額の準備金を必要とするものを優先する。また、同グループに対しては、年1回までとする。1年の同窓会全体の貸付限度額は300万円を目安とする。
第9条 貸付
貸付金は借主代表者の指定銀行口座に振り込むこととし、現金による支払いは行なわない。
第10条 返済
借主は契約証書で定めた期日までに、指定された同窓会の銀行口座に振り込み返済しなければならない。現金による返済は受け付けない。
第11条 罰則
この規約による債務を履行しなかった場合は、支払うべき金額に対し、年20%の割合(年365日の日割り計算)の損害金を支払うことにする。さらに、次回以降、この貸付を受ける資格を喪失することとする。
第12条 保証
保証人は借主がこの規定によって負担するすべての債務について、借り主と連帯して保証債務を負う。
第13条 報告
開催後1か月以内に所定の報告書に必要事項を記入の上、提出すること。
第14条 その他
本規約は1991年(平成3年)10月1日より施行する。